ジョブカンDesktopシリーズ製品別
電子帳簿保存法、インボイス制度対応表
- 「電子帳簿保存法」「インボイス制度」法令改正日程&弊社対応予定表(2022年12月27日更新) 2022年以降の「電子帳簿保存法」及び「インボイス制度」に関する法令改正の日程と弊社対応予定です
- ジョブカンDesktopシリーズの「電子帳簿保存法」「インボイス制度」対応表(2022年12月12日更新) ジョブカンDesktopシリーズでは、2022年1月1日に改正された「電子帳簿保存法」、2023年10月1日からの「インボイス制度」などについて
弊社対応予定内容は随時更新してまいります

各製品にて対応を予定しています。今後の対応予定などは随時更新してまいります
「〇」=対応 「―」=対象外
電子保存 (帳簿) ソフトで作成した 仕訳帳・元帳 現金出納帳など |
電子保存 (書類) ソフトで作成した 決算関係書類、 請求・領収書など |
スキャナ 保存 紙で発行・受領した書類を電子帳簿保存法の規程に基づき保存して取り込む機能 |
電子取引 (受取) 請求書・領収書などをソフト内で保存したり、取り込む機能 |
電子取引 (送信) 請求書・領収書などを電子データで送信し、保存する機能 |
インボイス 制度 適格請求書 仕入税額控除を全額受けるために適格請求書の発行と保存が必要となる制度 |
デジタル インボイス 販売、経理などに関する発行・受領する書類を電子化して人を介することなく自動処理する仕組み |
|
![]() ![]() 青色申告 会計 |
〇 ※1 |
〇 | ― | ― | ― | 2023年(9月) 提供予定 ※3 |
対応日未定 |
![]() 現金 / 預金出納帳 |
〇 ※2 |
― | ― | ― | ― | 2023年(9月) 提供予定 ※3 |
対応日未定 |
![]() ![]() 青色申告オンライン 会計オンライン |
〇 ※1 |
〇 | ― | ― | ― | 2023年(9月) 提供予定 ※3 |
対応日未定 |
![]() ![]() ![]() 見積・納品・請求 匠 経理 |
― | 〇 | 対応日未定 | 2023年(秋頃) 提供予定 ※3 |
2023年(秋頃) 提供予定 ※3 |
2023年(9月) 提供予定 ※3 ※5 |
対応日未定 |
![]() 見積・請求書 オンライン |
― | 〇 | 対応日未定 | 2023年(秋頃) 提供予定 ※3 |
〇 ※4 |
2023年(9月) 提供予定 ※3 ※5 |
対応日未定 |
【新】 証憑管理 オンライン(仮称) ※6 |
― | ― | 対応日未定 | 2023年(秋頃) リリース予定 ※3 |
2023年(秋頃) リリース予定 ※3 |
2023年(秋頃) リリース予定 ※3 |
対応日未定 |
※2 優良の区分には対応しておりません
※3 提供開始時期や対応内容、各種機能の詳細などについては随時お知らせしてまいります
※4 メール送付機能をご利用いただいた場合のみ電子取引に対応しております
※5 税率ごとの対価の額と消費税額、適格請求書発行事業者登録番号の印字には現在の最新バージョンで対応しております
※6 「電子帳簿保存法」に対応した証憑(請求書や領収書など)を保存・管理するための新規ソリューションサービスです
「電子帳簿保存法」・「インボイス制度」 Q&A
今まで通り、すべて紙でデータを保管したいのですが
「電子帳簿保存法」の改正により、電子データで受け取った国税に関わる書類は
電子データでの保存が必須となり、紙での保存は認められません※
これまで電子帳簿保存は青色申告で65万円控除をうけるための手段の一つでしたが、
控除を目的としない場合でも、電子データで受け取った国税にかかわる書類は、すべて電子データで保存する義務が生じます
これに対応しない場合、青色申告の許可が取り消される可能性もあるため、
お使いのパソコンなどで電子データを保存することをお勧めします
または、全ての取引がもともと紙ベースで行われている場合は、2022年1月現在では電子帳簿保存に対応する必要はありません
※宥恕措置により2023年12月31日まで2年間はやむを得ない事情において紙での保存も認められます
詳細は電子帳簿保存法一問一答の問56をご参照ください
ジョブカンDesktopシリーズで書面をスキャンする機能はありますか
ジョブカンDesktopシリーズでは、スキャン機能はありません
スキャナ保存を行うにはスキャナ保存制度の要件を満たす必要があります
弊社グループ会社の株式会社DONUTSが提供している、ジョブカン経費精算の利用をご検討ください
FAXで受け取った請求書等は、電子データとして保存しておく必要はありますか
FAXで受取、紙で出力している場合は、紙での保存が認められます
ただし、複合機などを利用して受け取ったFAXをPDFなどで電子データ化して保存している場合は、
電子取引とみなされるため電子保存が必要となります
2023年10月1日から始まる「インボイス制度」に伴い、期の途中で課税事業者への変更はできますか
2023年10月1日から2029年9月30日までの日に属する課税期間中は、登録を受けた日から課税事業者となることが可能です
「ジョブカンDesktop」シリーズでも該当の期間中における期の途中からの変更にも対応する予定です
詳細は「適格請求書等保存方式の概要(国税庁)」の(P19 免税事業者の登録申請手続等をご参照ください