電子帳簿保存法対応について

電子帳簿保存法(電子計算機を使用して作成する国税関係書類の保存方法等の特例に関する法律)の「国税関係帳簿の電磁的記録による保存等」へ対応するため履歴を残します。

電子帳簿保存を使用する設定にした場合、仕訳、科目、残高、固定資産、部門に関する履歴(新規作成、訂正、削除の履歴)が保存され、その内容は履歴画面で確認できるようになります。

電子帳簿保存を使用するには

「ツカエル青色申告オンライン」で電子帳簿保存制度を利用する場合は、電子帳簿保存を開始する会計期間の最初から電子帳簿保存を使用する設定にした状態で、帳簿の入力をする必要があります。

電子帳簿保存の使用は、「データ新規作成時」と「次年度作成時」のタイミングでのみ設定できます。

  • データ新規作成時
    データの新規作成画面で[電子帳簿保存を使用する]にチェックを付けます。
  • 次年度作成時
    次年度作成時に[電子帳簿保存を使用する]にチェックを付けます。

【 ご注意! 】
電子帳簿保存を使用するか/しないかは、会計期間ごとに、その会計期間の初めに設定します。
電子帳簿保存の使用を開始すると、その会計期間内で電子帳簿保存を使用しない設定には変更できません。

【 メモ 】
消費税法の要件として課税仕入に関して記載が必要な内容は、各帳簿で摘要や仕訳メモに入力できます。

電子帳簿保存の使用に伴う表示の変更

電子帳簿保存を使用すると、仕訳日記帳や元帳、出納帳、売掛帳・買掛帳などの帳簿に、シリアルNo.を表示する行が追加されます。

シリアルNo.は、仕訳を入力する際、「ツカエル青色申告オンライン」が自動的に登録する識別番号です。

このシリアルNo.は、訂正・削除をすることはできません。

また、シリアルNo.は、サイドメニューの[設定]→[基本情報]をクリックして表示される画面で表示/非表示を設定できます。

[シリアルNo.]の「表示する」のチェックで変更してください。

【 メモ 】
シリアルNo.を非表示にしても、帳簿の画面上に表示されないだけでシステム上はシリアルNo.で管理しています。

電子帳簿保存使用時の制限事項

電子帳簿保存を使用する場合は、以下の機能が利用できません。

  • データメンテナンス(伝票番号再付番)
  • 連携ファイル書出
  • 連携ファイル取込
  • 弥生科目の取込

履歴を確認するには

仕訳履歴、科目・部門履歴、固定資産履歴を確認できます。

サイドメニューの[管理]→[履歴]から、確認したい履歴の画面を表示してください。

([履歴]メニューは電子帳簿保存を使用する場合のみ表示されます。)

[検索]ボタンをクリックして、必要に応じて履歴の検索をすることもできます。